2024年3月31日
こんにちは!
補装具の続きです。
治療用装具が健康保険、補装具が身体障害者手帳で作成する日常生活装具と以前に書きました。
補装具はほとんどが身体障害者手帳で作成しますが、小児慢性特定疾患や難病指定、療育手帳をお持ちの方も作成できます。
持っている障害により日常生活が制限され、その障害が改善する補装具の作成が可能です。
ただし、作成するには実際にはなかなかハードルが高めです。
もともとの疾患による日常生活の状況と補装具による改善が必要なためです。
通常日常生活に障害がある場合には身体障害者手帳を持っていることが多く、身体障害者手帳を取得できない程度の障害の場合には作成できないこともあります。
車椅子や椅子などを作成することが多いとは思いますが、作成できなかった、作成するのに役所との交渉に時間を要したなども聞きます。
難病、小児慢性特定疾患、療育手帳は病気についての認定であり、障害の有無ではないためです。
肢体の不自由の状況の確認、装具の必要性の確認という作業が必要なため時間を要するようです。
難病、小児慢性特定疾患をお持ちの方でも補装具作成可能ですが、日常生活にある程度障害がある場合には身体障害者手帳を取得できる場合が多いです。
前回書いたように歩いているから身体障害者手帳が取得できないと誤って言われている場合もあります。
補装具を作成する場合には可能なら身体障害者手帳を取得する方がスムーズだと思います。
是非、病院の先生にも相談してみてください。