2024年3月24日
こんにちは!
装具の続きです。
前回に自己負担額について書きました。
健康保険の治療用装具の申請は作成後に後で保険が適応されることも以前に書きました。
そのため治療用装具は一旦全額払う必要がありました。
では身体障害者手帳で作成する補装具はどうなっているのでしょうか?
補装具の申請は治療用装具とは逆で先に申請する形です。
まず作りたい装具を選び、細かなパーツなども決めます。
決定した内容で義肢装具会社に見積もりを作ってもらいます。
医師の意見書と見積もりを役所に提出して判定を受けます。
概ね役所の判定に1か月程度を要します。
あとで仕様を変更すると、再度役所の判定が必要となるため始めにベルト、クッションなど必要なものがすべて入った見積もりを作成する必要があります。
車椅子ならまずは機種を決めて試乗したりもします。
座位保持装置も同様に試乗して、追加でクッションやパッドが必要など検討する必要があります。
通常機種や使用を決めるのに1か月程度、役所の判定に1か月程度要するため補装具を作ろうとしてから許可がでるまで2か月はかかります。
また18歳未満は通常どの病院、診療所でも医師の意見書があれば作成可能です。
18歳を越えと多くの自治体で補装具を発行できる場所、医師が限られています
多くは巡回相談という形で月に1回決まった場所(病院でなく、福祉施設など)で嘱託の医師が派遣され補装具の意見書を発行します。
大阪市のような政令指定都市では平野区の心身障がい者リハビリテーションセンターという決まった場所で意見書の記載してもらう必要があります。
18歳以上では補装具を作るのに少し手間を要するため、多くの方は18歳になる前に装具を一新する場合が多いです。
私も巡回相談を行っていますが、医師によっては今まで使っていた装具を許可してくれない場合もあります。
限られた予算で行っているためすべて希望通りとはいかないですが、通常は今まで使っていた装具は認められることが多いです。
2具作りたいなどは18歳以上ではなかなか認められないので注意が必要です。
以上補装具の説明でした。