2024年3月17日
こんにちは!
前回装具、健康保険を使う治療用装具の自己負担について書きました。
通常まず全額自己負担して後で健康保険が適応され大部分が返金されます。
ただし、まれに健康保険団体から保険適応が認められず全額自己負担になる場合があります。
認められない事案としては以下があります。
・対応年数が経ってないのに装具を新しく作り直している
・装具は原則1具であるが、同じ部位の装具を2具作成している。
装具は通常耐用年数が定められています。
年齢、装具の種類により異なります。
この様に装具それぞれに耐用年数が決まっています。
側弯矯正装具は耐用年数は1年になります。
短下肢装具は支柱の構造により耐用年数が異なります。
お子さんの場合は以下の年齢による基準により対応年数が決まります。
耐用年数が経っていない装具の作り直しは基本的に保険団体から認められません。
ただし、成長期のお子さんの急な成長によるサイズアウトでは耐用年数1年の装具は11か月しか経ってなくても作り直しできる場合もあります。
その場合には医師のコメントや保険団体に事前に確認が必要です。
装具は1具が原則となります。
短下肢装具が家用と学校用で必要であっても原則は認められません。
以前は成長期のお子さんは概ね健康保険で2具作成できたりもしましたが、近年厳しくなり難しくなっています。
同じ装具を2具必要な場合は健康保険で1具、身体障害者手帳で1具作成が現在の主流だと思います。
治療用装具はあとで保険適応のため、耐用年数が来ていない、2具作成するなどの際はまず保険団体に問い合わせてから作成する方が無難です!
いくら医師の意見書があっても装具の原則から外れていると認められない場合があります!
全額自己負担はあまり聞かないですが、決してないように注意してください!