2024年3月24日
こんにちは!
装具の自己負担額の続きです。
前回健康保険の治療用装具の自己負担について書きました。
今回は身体障害者手帳で作成する補装具について書きます。
補装具は日常生活を過ごすための装具で
車椅子、座位保持、歩行器、立位台などの比較的大きなものがメインになります。
麻痺の重度な方で座位がとりにくいお子さんなどは座位保持装置で座面、背もたれのオーダーメイド部品を使ったりします。
その場合座位保持装置1つでも数十万円、100万円近くになることもあります。
電動車いすもバッテリーなどを搭載するため1つで50万円越えます。
しかも学校へ行っているお子さんは座位保持、車椅子、歩行器も家用と学校用の2具作成することが多いです。
装具の基本は1具ですが、就学中のお子さんの場合は家用、学校用の2具認められることがほとんどです。
では補装具の自己負担額はいくらでしょうか?
補装具の自己負担額は原則1割負担です。
10万円の装具なら1万円という形です。
ただし補装具は独特のシステムがあります。
1か月の支払額の上限があります。
上限は37,200円です(住民税非課税世帯では負担なしです)。
つまり1か月に37万2千円以上の装具を作っても自己負担額は変わりません。
1つでなく1か月あたりのため、補装具を作る場合はある程度装具をまとめて作成する方が自己負担額が少なくて済みます。
車椅子、座位保持装置、歩行器など3つ作成して総額100万円越えても自己負担額は37,200円です。
補装具の申請手続きと自己負担の所得制限について次に続きます。