コラム

2026年1月25日

移行期医療 障害医療 障害年金 近年不支給も多く、司法書士さんに頼む方も増えている


こんにちは!

移行期医療の続きです。

移行期医療の中では福祉関連の書類のニーズも多いと前回に書きました。

整形外科として多い福祉関連の書類は以下になります。

・小児慢性特定疾患 難病指定

・身体障害者手帳

・車椅子などの補装具の申請

・障害年金

・障害支援区分認定

 

今回は障害年金について書きます。

障害年金はほとんどの人が加入している国民年金の障害をお持ちの方のシステムです。

20歳以上が対象となります。

障害は外部障害内部障害精神障害をお持ちの方が対象です。

外部障害は視力や聴力の障害、身体の障害が対象です。

内部障害はがんや呼吸器の障害、腎臓が悪く人工透析を要する人などが対象です。

精神障害は精神疾患による障害が対象です。

 

単に病気を持っているだけでは対象にはならずに障害が原因で日常生活動作などの制限がある方が対象となります。

整形外科としては主に外部障害の方の障害年金の書類を書きます。

身体の障害はケガや病気が原因で一時的な障害でなく持続する障害がある方が対象となります。

障害年金自体は小児疾患だけの対象ではなく成人の障害を持つ方が対象です。

一方で小児疾患をお持ちの方が成人した際に通常申請する制度です。

 

移行期医療では主に骨系統疾患や脳性麻痺などの小児期からの障害をお持ちの方の申請を行います。

小児期では障害児童手当、障害児童扶養手当がありますが、それの20歳以降バージョンのイメージです。

 

年金と聞くとまずはお金を支払って老後に支給されるイメージがあると思います。

障害年金は対象となると20歳以上で毎月支給されます。

障害年金は障害基礎年金障害厚生年金(厚生年金加入者が病気、ケガで障害を持った時)、障害手当金(厚生年金加入者の障害に対する一時金)に分かれますが、移行期医療では障害基礎年金が基本となります。

 

支給額は障害の等級により変化します。

等級は1-3級があります。

1級はほぼ日常生活動作ができない

2級は日常生活動作に支障が大きくある

3級は障害のため仕事に大きな制限がある

 

障害基礎年金は1級、2級が対象で、3級は障害厚生年金の対象となります。

支給額は1級が約103万円/年、2級が約83万円/年です。

ちなみにこの等級は身体障害者手帳の等級とは連動せず別物です。

 

移行期医療では20歳の誕生日の直前に初回の障害年金の申請を行います。

その後2,3年に1度更新の申請書類が必要となります。

そのため定期的な医師による書類の記載は必要です。

 

しかし近年障害年金の支給基準が厳しくなっていて不支給の方が増えてきている印象です。

そのため最近では司法書士さんに依頼して申請を行う方も増えています。

次に続きます。



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