コラム

2026年1月25日

移行期医療 障害医療 障害年金 医師の制度の理解が問題で不支給になることも?


こんにちは!

移行期医療の続きです。

前回の障害年金の続きです。

20歳になる直前に年金事務所から書類をもらって医師が記入して申請します。

その後数年に1度更新が必要です。

 

近年今まで障害年金をもらっていたのに不支給になったや初回申請で不支給に該当したなどの話をよく聞きます。

以前よりも障害認定が厳しくなっている印象です。

2025年に近年では以前より不支給が倍に増えていると報道され衝撃が走りました。

 

そのため最近では初回申請の際に司法書士、社労士さんなどに相談、依頼してから医師に書類をもってくる患者さんが増えています。

申請書類はすべて医師が記入する書類で、基本的に社労士、司法書士さんに依頼する必要のない制度です。

社労士さん、司法書士さんが記載する部分はありません

恐らく不支給の話が増えて、ネットで検索するとサポートしますというサイトが多く見られるためだと思います。

司法書士さんなどに依頼した際には、障害をお持ちの方の日常生活動作の確認をして医師にこう書いてもらうという指南されることが多く、医師にこのように記載してもらってくださいと書かれた紙を持ってくる方も増えてきました。

しかしそのような他の人にお金をかけてわざわざ頼む必要がでたのは医師の制度への理解不足、申請書への記載がいいかげんになっていることが原因だと思います。

 

医師は通常の診断書では病名、病状、安静をようするなど病気のことや病態、薬の内容などを書くことに慣れています。

しかし障害年金の障害等級は日常生活でどれほど障害、支障があるかが重要となります。

障害の根拠となる病名の記載も必要ですが、等級には影響しません。

身体中の関節の可動域(関節の動く角度)や筋力の程度を書く欄もありますが、ある程度は重要でしょうが関節の角度だけでは生活への支障の評価は難しいです。

 

最も重要な項目は色々な日常生活動作を三段階でできる、助けがいる、できないと評価する項目です。

食事や着替え、移動など細かく日常生活の動作に対して記載します。

この部分が最も日常生活動作への障害に重要で、司法書士さんに依頼した際にはこの部分をこう書いてもらうようにという指示をもらっている方が多いです。

 

もちろん書類は医師が書くもので、他人の指示で書くのは誤りですが医師がこの欄をいい加減に書いた結果不支給になる場合があるようです。

司法書士さんのしていることは患者さんの家庭での状況を詳しく聞いてこの項目の評価を行うことがメインです。

 

残念ながら医師の制度や評価の不理解があるのは事実です。

障害年金の申請書はA3の紙裏表で記載する項目も多く、時間がかかります。

病院では外来では通常書類は預かって後日渡すことも多いです。

その場合関節の角度はその場で計測だけして生活動作の記載は親御さんに確認せずになんとなく記載してしまっている場合もあります。

 

私は病院勤めの時も外来が停滞してしまいますが、必ず患者さんの前で確認しながら書くようにしていました。

是非申請、医師に記載してもらう際は生活動作の部分を詳しく話して書いてもらうようにしてください!

別に社労士さん、司法書士さんにお金を払って依頼する必要はないと思います!

 

 



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