こんにちは!
治療用装具の続きです。

前回国民皆保険ですが、加入している保険によって治療用装具の対応が異なる場合があると書きました。
特に社会保険でも組合保険が厳しい対応が多く見られます。
同じ社会保険でも協会けんぽでは認められても組合保険では認められない場合があります。

協会けんぽは全国の中小企業の方、家族が加入するために元々は国がつくった組織で加入者数も最大です。
(現在は完全に公的組織ではありません)
それは中小企業が1つ1つ保険組織を作る規模がないため国が一括して作成、管理しているためです。

一方で従業員数の多い大企業は自分たちで保険組織を作っています。
一般的に組合保険では従業員、家族の福利厚生も含めて健康保険料を下げたり、高額医療、出産、休業などの給付が多くなっています。
大企業が従業員のためにサービスよくつくった保険組織とも言えます。

しかし昨今の医療費の増加により組合保険の収支状況が悪化しています。

そのため給付が最近は厳しくなってきている印象です。
普通の病院の検査、治療は問題ないですが治療用装具では給付が認められないケースが散見されます。
治療用装具は装具の種類で対応年数があり、1つの部位に対して1つの装具が基本となります。
しかし、急に成長で骨格がかわったり、手術をして足の形が変わって対応年数経っていないが作り変える必要があったり、日中用と夜間で2つ装具が必要な場合もあります。
このような場合は協会けんぽではまず拒否されることはないですが組合保険では度々拒否されて何度も説明してもダメな場合があります。

ちなみに組合保険の給付担当の方も請求している方と同じ会社のいわば同僚です。
予算や収支もあるのでしょうが、本来従業員のための保険組織が他の保険組織よりも厳しいとはいかがなものでしょうか?
国民皆保険の趣旨とは異なるように思います。
しかしどうしようもない現状です、、、。
組合保険の方で治療用装具に関しては問題ない場合も多いですが、一部注意が必要なので作成するために担当者に問い合わせするなど事前の準備をしてくださ!
