2026年2月1日
こんにちは!
以前に移行期医療で装具についても少し書きました。

障害をもったお子さんが成人しても装具、補装具が継続して必要なことが多いです。
以前にも書きましたが装具(治療用装具)、補装具と装具には2種類あります。
治療用装具は健康保険を使って病院、診療所で作成する体に直接装着する矯正治療などを目的とした装具です。
側弯矯正装具、短下肢装具、膝のサポーターなどが該当します。

補装具は主に身体障害者手帳を持っている方が作成できる日常生活用の装具です。
治療用ではなく日常生活に必要な装具で車椅子、杖、姿勢保持装置(座位保持装置)などが該当します。

短下肢装具、靴型装具などの体につける装具も繰り返して作成する場合は治療ではなく生活用として補装具にも該当します。
切断後の義手や義足も基本的に補装具になります。
このように小児でも車椅子などは補装具として作る機会も多く、成人しても同じように必要です。
装具はかならず壊れるものですので、耐用期間が越えれば繰り返して作成が必要です。
車椅子なら耐用期間は6年です。

加えて短下肢装具、靴型装具は小児では健康保険で治療用装具として作成することが多いですが、成人になって繰り返して作成していると健康保険から補装具で作成するように指示されることもあります。
成人ではこのような装具も補装具として作成することも増えてきます。
補装具は医療保険を使うわけではないので病院、診療所で作成する必要はありません。
しかし作成するために医師の意見書と装具の処方箋(見積もり)が必要です。

障害を持っている方は継続して補装具を作成する必要がありますが、かかりつけの病院がなくなっている人も多くなります。
病院で作成しなくてもよいですが、医師の意見書を書いてもらうには普通では病院、診療所に通っている必要があります。
行政サービスとしてかかりつけ医のない方のために巡回相談というシステムがあります。
次に続きます。
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「かなりややこしい補装具のシステム 巡回相談 大阪はさらに複雑?」